大分県公立学校事務職員協会規約

第一章  総   則

 

(名 称)

第1条  この会は大分県公立学校事務職員協会という。

  

(目 的)

第2条  この会は会員相互の親睦と緊密な連けいのもとに、学校事務の研究ならびに

    会員の資質の向上をはかり、もって学校教育効果の増進に寄与することを目的

    とする。

 

(事 業)

第3条  この会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

     ① 学校事務の能率的な管理・運営に関する研究

     ② 会員の教育向上に関する事業

     ③ 研究大会等の開催

     ④ 学校事務に関する調査・研究・資料の配布

     ⑤ その他この会の目的達成に必要な事業

    2 前項の事業を行なうために次の部をおく。

     ① 総務部  ② 研修部  ③ 研究部

 

 (会 員)

第4条  この会の会員は、大分県公立高等学校・大分県立中学校・特別支援学校およ

    び市立別府商業高等学校に勤務する事務職員ならびに事務に従事するその他の

    職員をもって構成する。

 

(事務局所在地)

第5条  この会の事務局を会長在任校におく。

 

第二章  機   関

 

 (機 関)

第6条  この会に次の機関をおく。

     ① 総 会  ② 評議員会  ③ 理事会

 

(総 会)

第7条  総会はこの会の最高議決機関で会員をもって構成する。

   2 総会は毎年1回4月に開催する。但し、会員の3分の2以上の要求があった

    とき、又は評議員会の議決があったとき、及び会長が必要と認めたときは臨時

    に開催することができる。

   3 総会は、その会期の1週間前に通知しなければならない。

   4 総会は次のことを議決する。

    ① 規約の改正

    ② 事業計画

    ③ 予算の審議および決算の承認

    ④ 役員の決定

    ⑤ その他重要事項

 

 (評議員会)

 第8条  評議員会は総会に次ぐ議決機関で評議員をもって構成し、会長が必要と認め

    たとき開催する。

   2 評議員会は次のことを審議する。

    ① 総会の議案

    ② 総会議決事項の運営

    ③ 諸規程の制定・改廃

    ④ 役員選出の業務

    ⑤ 専門委員の選出

    ⑥ その他必要な事項

   3 評議員は次のとおり選出する。

      県北地区     2名   県東地区  2名

      県中地区     3名   県南地区  2名

      県中・豊肥地区  3名   久大地区  2名

 

(理事会)

第9条  理事会はこの会の執行機関で、会長・副会長・理事長・理事及び顧問をもっ

    て構成し、総会及び評議員会の議決事項の執行ならびに緊急事項の処理にあた

    る。

(部)

第9条の2 部は理事会の指導監督のもと、次のことについて処理する。

     ① 総務部  協会の庶務、会計、渉外、広報等事務を処理する。

            当分の間、部長は理事長が兼任する。

     ② 研修部  学校事務職員等の研修に関し企画し、研修の運営に携わる。

            このため、専門委員会の設置を会長に建議することができる。

            当分の間、部長は副会長が兼任する。

     ③ 研究部  学校事務に関わる諸問題の解決を計る。このため、専門委員

            会の設置を会長に建議することができる。

            当分の間、部長は副会長が兼任する。

 

第三章  役   員

(役 員)

第10条  この会に次の役員をおく。

      会長 1名  副会長 2名  理事長 1名  理事 若干名  

      監事 2名  顧問 若干名

 

(役員の任務)

第11条  この会の役員の任務は次のとおりとする。

    ① 会長は会務を総理し、機関及び専門委員を招集し、この会を代表する。

    ② 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長があらかじめ指名した者

     がこれに代わる。

    ③ 理事長、理事はこの会の事務を処理し、総務部担当理事は併せて会計を処

     理する。

    ④ 監事はこの会の会計を監査する。

    ⑤ 顧問は会長の諮問に応ずる。

(役員の選出)

第12条  この会の役員は別に定める選挙規程により、評議員会が選出業務し、総会の

    承認を得て決定する。

   2 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。

   3 欠員を補充した場合の任期は前任者の残りの期間とする。

 

第四章  会   議

 

(分 掌)

第13条  この会の会議に次の機関をおく。

      議  長  運営委員

 

(議 長)

第14条  議長は会議の都度選出し、会議を統轄する。

 

(運営委員)

第15条  運営委員は4名をもって構成し、次の職務を行なう。

    ① 議事の円滑な運営を図る。

    ② 議場の監理

    ③ 会議および議案の成否の審査

    ④ その他総会等の議決によって付託されたこと。

 

(定足数等)

第16条  この会の会議は全てその構成定員の3分の2で成立する。但し、委任状を提

    出した者は出席したものとみなす。

   2 採択は出席者の過半数による。可否同数の場合は議長がきめる。

   3 規約の改正に関しては、会員の過半数の賛成がなければならない。

 

第五章  会   計

 

(収入及び経費)

第17条  この会の経費は会費・学校負担金・寄附金その他の収入をもってあてる。

   2 会費は4月1日の職名により下記の表の額とする。

     なお、学校在籍年数が通算3年未満の会員については、表の額から1,000円を差し引いた

    額とする。

 

      職名      金額

     事務長    9,000

     主幹    8,000

     副主幹    7,000

     主査    6,000

     主任    5,000

     主事    5,000

     事務補佐員  7,000

 

   3 徴収方法については、評議員会で決める。

   4 学校負担金の額は総会の議決による。

 

(会計監査)

第18条  監事は毎年1回以上会計を監査して、公表しなければならない。

 

(会計年度)

第19条  この会の会計年度は4月1日から翌年3月末日までとする。

 

附   則

 

1 この規約は、昭和39年2月28日から施行し、昭和39年3月1日から適用する。

2 昭和39年度に限り、会計年度の始期を昭和39年3月1日とする。

3 この規約は昭和46年4月25日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

4 この規約は平成9年4月25日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

5 この規約は平成14年3月12日より施行する。

6 この規約は平成17年4月19日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

7 この規約は平成18年3月17日より施行し、平成18年4月1日から適用する。

8 この規約は平成20年3月27日より施行し、平成20年4月1日から適用する。

9 この規約は平成21年4月24日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

10 この規約は平成22年4月23日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

11 この規約は平成25年4月22日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

12 この規約は平成27年4月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

13 この規約は平成28年4月22日から施行し、平成28年4月1日から適用する。