第1条 この規程は、大分県公立学校事務職員協会規約によって行う役員の選挙に適用
する。
第2条 選挙管理委員会は評議員会で互選された選挙管理委員3名で構成され、次のこ
とを行う。
① 選挙の公示
② 立候補届及び推せん候補届の受理と発表
③ 投票及び開票の管理
④ 当選と確認の発表
第3条 選挙の公示は選挙期日の15日前に行う。
第4条 候補者となろうとする者は、選挙の期日前7日までに届出なければならない。
第5条 選挙は無記名投票とし、会長、副会長、理事長、理事、監事の順序で行う。但
し同一人が2以上の役員に立候補していないときは同時に行う。
第6条 出席者の過半数を得た者を当選人とする。
2 当選人が定数に達しないときは、不足数に1名加えた数の候補者について再び
選挙する。
3 前項の選挙によってもなお当選人が決まらないときは、定数に不足する数の最
多数得票者について信任投票を行う。
第7条 対立候補者がない場合は、出席者の過半数の信任を得たら当選とする。
第8常 候補者又は当選人がない場合には、改めて選挙公示を行う。但し、総会におい
て欠員を認めた場合はこの限りでない。
附 則
1.この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
2.この規程は、平成14年3月12日から施行する。
3.この規程は、平成22年4月23日から施行する。
4.この規程は、平成24年3月22日から施行する。